制度改正
1.医療機関窓口での自己負担限度額が所得に応じた額に
階層区分
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生計中心者が
患者本人以外の場合 |
生計中心者が
患者本人の場合 |
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入院
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外来
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入院
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外来
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A | 生計中心者の区市町村民税が非課税の場合 |
0円
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0円
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0円
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0円
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B | 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 |
4500円
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2250円
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2250円
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1120円
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C | 生計中心者の前年の所得税年税額が10000円以下の場合 |
6900円
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3450円
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3450円
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1720円
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D | 生計中心者の前年の所得税年額税が10001円以上30000円以下の場合 |
8500円
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4250円
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4250円
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2120円
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E | 生計中心者の前年の所得税年額税が30001円以上80000円以下の場合 |
11000円
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5500円
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5500円
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2750円
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F | 生計中心者の前年の所得税年税額が80001円以上140000円以下の場合 |
18700円
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9350円
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9350円
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4670円
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G | 生計中心者の前年の所得税年額税が140001円以上の場合 |
23100円
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11550円
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11550円
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5770円
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2.医療券の有効期限が10月1日から9月30日までに
3.都外からの転入や都外への転出の場合、有効期限内の医療券等の写しを添えて転出後の
都道府県で手続きを行なうことにより、継続して医療費助成を受けることが可能に
(都単独指定疾患は除く)
4.臨床調査個人票の提出が毎年の更新毎に必要に
5.国が指定する19疾患(※1)について、新たに「軽快者」が設けられ、「軽快者」と判断された方の
場合は、「医療券」から「特定疾患登録証」に切り替えに
※1.「19疾患」ベーチット病、重症筋無力症、全身エリテマトーデス、再生不良性貧血、サルコイドーシス、
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎、特発性血小板減少性紫斑病、結節性動脈周囲炎、
潰瘍性大腸炎、高安病(大動脈炎症候群)、ビュルガー病、天疱瘡、クローン病、
悪性関節リウマチ、ウェゲナー肉芽腫症、膿疱性乾癬、特発性大腿骨頭壊死症、
混合性結合組織病、バッド・キアリ症候群
東京都難病医療費助成 制度の改正・更新手続きのお知らせより